・内容証明郵便とは

(債務整理の際の)債務者の住所地が近くにあれば、たびたび訪問して直接
請求することも可能でしょうが、常にそれができるというわけでもありません。
また、債務者の中には、何度請求書を送っても返事がなく、電話をしても居
留守を使うなど、あまり誠意が感じられない対応をする者もいるでしょう。
そんな場合には、内容証明郵便を利用して請求をしてみます。
ここから債権回収(債務整理)のプロセスの具体的な第一歩が始まります。

内容証明郵便は、誰が・いつ・どんな内容の郵便を・誰に送ったのか、を郵
便局が証明してくれる特殊な郵便です。

郵便は、正確かつ確実な通信手段ですが、それでも、ごく稀に何らかの事
故で配達されない場合もあります。
一般の郵便ですと、後々「そんな郵便は受け取っていない」、「いや確かに
送った」、というような事態が生じないとも限らないわけです。
内容証明郵便を利しすれば、そうした事態を避けることができます(債務整理
の際、便利です)。

たしかに、一般の郵便物でも書留郵便にしておけば、郵便物を引き受けた
時から配達されるまでの保管記録は郵便局に残されます。
しかし、書留では、郵便物の内容についての証明にはなりません。
その点、内容証明郵便を配達証明付ということにしておけば間違いがありま
せん。

ここで一番問題になるのが 債務整理中の過払い金請求です。
話が決着してなければ いいのでしょうが たとえば調停が行われそれで互いに合意した
場合です。

両者が合意していますので 債権者側からしますと過払い金請求しないから合意したと
考えても全く不思議ではありません。

債務整理として行っていますが 非常にややこしい問題になるはずです。

過払い金請求はひとつの権利と言えるものですが たとえば 債務整理の中で特定調停を選択した場合です。この場合には ほぼ 確実に調停での合意を債務者が崩したことに
なります。それは このように支払うから調停で合意できた。のですから
この場合には 債務者が確実にその合意された内容で 支払いつずける必要があるとおもいます。特定調停の合意の上でそれを破ることは 債務名義となり 強制執行の重要な理由になります。この場合は 判決と同様の扱いですので 債権者ももちろん 感情的になるでしょうから 強制執行を取る可能性は大きいです。

これは 信頼関係の重要な欠如を招くに十分な理由です。債務整理を行うに過払い金の
存在を知らなかったは どう考えても 疑問を感じざる負えません。

少なくとも調停での内容は守った上で検討していきましょう。